2019-04-23 第198回国会 参議院 法務委員会 第9号
経歴の中では、京都朝鮮学校襲撃事件を行った、徳島県教組を襲撃した、そういうことで実刑判決、それから奈良の水平社博物館に抗議街宣をやった、そして懲役一年六月、執行猶予四年の有罪判決、それから千二百万円の損害賠償を命じる判決が最高裁にて確定と、自分でそういうことを書いているんだけれども、こういうことがもう公選法に隠れて、いや、公選法を利用して行われているんですよね。
経歴の中では、京都朝鮮学校襲撃事件を行った、徳島県教組を襲撃した、そういうことで実刑判決、それから奈良の水平社博物館に抗議街宣をやった、そして懲役一年六月、執行猶予四年の有罪判決、それから千二百万円の損害賠償を命じる判決が最高裁にて確定と、自分でそういうことを書いているんだけれども、こういうことがもう公選法に隠れて、いや、公選法を利用して行われているんですよね。
どういうデモかというと、二〇〇九年に京都朝鮮初級学校襲撃事件がありましたけれども、その十周年を記念してデモを行うということで三月九日に行われました、八坂神社から出発をして。どういうデモだったと警察庁は認識されていますか。
彼は、二〇一一年に京都朝鮮初級学校襲撃事件で逮捕、起訴、そして有罪判決を受けている。翌年には、奈良の水平社博物館に行ってヘイトスピーチをやって、名誉毀損で裁判でも負けている。
この主催者というのは、二〇〇九年から三度にわたって行われた京都朝鮮第一初級学校襲撃事件で実刑判決を受けた人物ですけれども、その彼が再び出てきて、相変わらずヘイトスピーチをやろうとしていた。 警察庁にお尋ねをいたしますけれども、右派系市民グループが、拉致問題であっても、そういうデモをやろうとしたときに、交渉の中でどんな注意事項を主催者側に伝えているんでしょうか、お答えください。
○有田芳生君 京都朝鮮第一初級学校襲撃事件の京都地裁判決、大阪高裁判決、それから最高裁判決でも明らかになっているように、彼らが発言してきたことは憲法違反であるということ、人種差別であるということはもう明確にはっきりしている。しかも、四十年間そういう活動をやってきた人物が表現の自由というのを表向きに言っていても、これまでのいろんな集会、デモで発言してきたことはヘイトスピーチそのものなんですよ。
例えば、京都朝鮮第一初級学校襲撃事件あるいは徳島県教組襲撃事件でヘイトスピーチに対する判決が出ている、最高裁決定まで出ている。何が人種差別撤廃条約に基づく差別なのかというのはもう明らかになってきている。だからこそガイドラインが必要であって、そこで表現の自由なんというのを持ち出すことはもう時代遅れの議論にしなければいけないというふうに私は強く思っております。
これは、京都朝鮮第一初級学校襲撃事件の判決、京都地裁、大阪高裁、そして最高裁でも確定しましたけれども、そこで認定された人種差別撤廃条約に基づいて差別なんだという文言と同じようなものなんです。 ヘイトスピーチ、差別の扇動を選挙に名を借りて堂々とやっている、しかもこれからもやっていくと言っている、来年の東京都議選挙にも立候補をしていくという方針を持っている。
一昨年十二月のいわゆる京都朝鮮第一初級学校事件の上告審におきましても、一連の示威活動におけるヘイトスピーチが人種差別撤廃条約に違反する人種差別に当たる、こういった司法判断がされました。 ヘイトスピーチ、ヘイトデモは、差別の中でもとりわけ過激だし、被害も大きい、喫緊に取り組まないといけない問題だということですけれども、目指すべきは、差別のない社会、また共生の社会であります。
そう考えると、立法事実として今まで考えられていたのが在日朝鮮や韓国の方々、京都朝鮮第一初級学校事件のような、そのような立法事実から考えて、本邦外出身者という言葉を、限定を入れさせていただいたところであります。 ただ、この趣旨は、それ以外の者に対するこのような不当な差別的言動というのが許されるという趣旨ではないということは、理念法のたてつけからもやはり明らかであるというふうに思っております。
与党法案がどうなるんだろうかということで様々な議論がある中で、一人は、京都朝鮮第一初級学校襲撃事件されたときの保護者であり、そして参考人にも来てくださり、さらには刑法学者である金尚均さん。皆さんに資料をお配りしておりますが、読み上げます。金尚均さんのメールです。
その意味で立法事実というところを捉えたところ、ちょうど京都朝鮮第一初級学校事件で、やはりまさに地域社会で本邦外出身者の方々がその出身というものを理由にして差別をされている、このようなものは表現の自由の範囲外でもあり、法の保護にも値しないというような事実もあった、立法事実があったというところであります。
しかし、四月二十九日、梅田のヨドバシカメラ前で行われたその街宣においては、ある人物、具体的に言いますと、京都朝鮮第一初級学校を襲撃し、徳島県教組を襲撃し、ロート製薬に抗議に行き強要罪で逮捕され、一年六か月の実刑判決を受けた人物が出所をしてまいりまして、そのヨドバシカメラ前での街宣活動に参加をしておりました。
○有田芳生君 京都朝鮮第一初級学校襲撃事件の最高裁の決定でも、ヘイトスピーチは何かということが、人種差別撤廃条約に基づいて具体的にこれはヘイトスピーチだという確定はしているんですよ。だから、そういうことと、今度与党案が通ったときの各地の公安条例あるいは公園使用条件というものが変わっていかなければ、ヘイトスピーチのデモは終わらないですよ、確信犯でやるわけですから。西田委員、いかがでしょうか。
○有田芳生君 第二条、定義のところにある適法に居住するというところなんですけれども、もう一度具体的にお聞きをしますけれども、在日コリアンに対する差別的表現の本質というのは、国籍ではなくて民族的出身に基づく排除であるというのは京都朝鮮第一初級学校襲撃事件の最高裁判決でも明らかなことですけれども、それは何度も強調をされております。ましてや、在留資格というのは無関係じゃないですか。
最初に、河野国家公安委員長が先ほど京都朝鮮学校襲撃事件について触れておられましたけれども、あの事件のときも現場に警察官はいたんです。
○有田芳生君 ヘイトスピーチについては、二〇〇九年から二〇一〇年、京都朝鮮第一初級学校襲撃事件、その京都地裁判決、大阪高裁判決、そして最高裁でも確定をしましたけれども、あそこで差別の扇動をやった人物たちが語っていた言葉、典型的には出ていけというようなことについて、最高裁の判決の中では、人種差別撤廃条約第一条一項に基づいて差別なんだと、そういうことを明確に語っており、さらには、その言動については表現の
○有田芳生君 国家公安委員長にお聞きしますけれども、そのデモにおいては、京都朝鮮学校襲撃事件のときに口から出たヘイトスピーチが行われていたんですが、この三月二十七日の新宿で行われたデモは差別のデモでしょうか。どう判断されますか。
日本社会におきますこのような人種差別を象徴する事件といたしまして、京都市の南区にありました京都朝鮮第一初級学校に対する襲撃事件を挙げなければいけません。本件は、二〇〇九年十二月四日に起こった事件ですけれども、京都朝鮮第一初級学校前並びにその周辺で三回にわたり威圧的な態様で侮辱的な発言を多く伴う示威活動を行い、その映像をインターネットを通じて公開したといったようなものです。
司法の判断でも、先ほど金参考人から話のありました京都朝鮮第一初級学校事件の判断におきましても、ヘイトスピーチというものを、これは人種差別であって表現の自由の範疇を超えると、法の保護にも値しないというような判断がなされたというふうに私は記憶をしております。
京都朝鮮高級部だと、すごく必要、必要が八四・九%、まあ八五%、もう圧倒的な多くの人たちがやはり法律的な何らかの対応が必要なんだという結論が出されていますけれども、そこをもう少し御説明いただけますでしょうか。
だからこそ、今日お話をしましたけれども、朝鮮大学での乱暴なヘイトスピーチについても、現行法上では対処できないから民事訴訟で、京都朝鮮学校の襲撃事件については民事訴訟で京都地裁、大阪高裁、そして最高裁でも決定しましたけれども、こうしたひどいヘイトスピーチ、差別扇動の言動というものは人種差別撤廃条約に基づいて人種差別なんだということで、民事の損害賠償、決定が出たんですよね。
また、これらのデモに際し違法行為を認知した場合には厳正に対処しているところでありまして、ヘイトスピーチと言われる言動につきましては、個別の事案にもよりますが、例えば刑法の脅迫罪、威力業務妨害罪などが成立する場合には、議員御指摘のとおり、法と証拠に基づき厳正に対処しているところでありますし、今議員御指摘の京都の事案につきましても、これ平成二十一年には京都朝鮮第一初級学校の授業を妨害するなどした事件が発生
それは、京都朝鮮第一初級学校襲撃事件において、京都地裁判決、大阪高裁判決、そして最高裁の決定においてもそのことが認定されたとおりで、新しい法律がヘイトスピーチに対応するには必要だというのは、これはもう世間の常識になっている。 そこで、まず警察庁にお伺いしたいと思います。
○政府参考人(林眞琴君) 御指摘のような事案といたしましては、被告人四名が共謀の上、平成二十一年十二月、京都市の京都朝鮮第一初級学校付近及びその近くの公園におきまして、同校校長らに向かって怒声を張り上げ、拡声機を用いるなどして、北朝鮮のスパイ養成機関、朝鮮学校を日本からたたき出せ、そもそもこの学校の土地も不法占拠なんですよ、ろくでなしの朝鮮学校を日本からたたき出せなどと怒号して、同公園内に置かれていた
判決が確定している京都朝鮮第一初級学校襲撃事件のみならず、朝鮮学校の生徒たちへのいわゆるヘイトスピーチやいわゆるヘイトクライムが繰り返し起きていることは政府も国際連合への報告書で認めているとおりであります。 したがって、あらゆる分野においてこうした差別をなくし、人種等を異にする者が相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現することが重要です。
○有田芳生君 恐らく警察庁の方としても把握の数に入っていないだろうと思われるのは、例えば大阪の鶴橋なんかは、京都朝鮮学校襲撃事件で実際に逮捕された人物が個人で出かけていって罵詈雑言浴びせかけるというようなことを突然やるんですよね。
平べったく言うと、例えば京都朝鮮学校襲撃事件、もう最高裁も大阪高裁の判決を確定しましたけれども、京都朝鮮学校襲撃事件で攻撃を受けたお父さん、お母さん、子供たち、今でもですよ、今でもつらい思いをしているのは何かというと、子供たちがお父さん、お母さんに、朝鮮人って悪いことなのと、そう聞かれる、それが一番つらいと。
さらには、京都朝鮮学校襲撃事件についての最高裁の決定が行われましたから、そういうものを踏まえて、我が国の品位と名誉が傷つくことのないように、国においても法整備を検討することを求めるという意見書なんです。こういう意見書は、全国各地、東京の国立をきっかけにしまして広がっておりますけれども、今、百近くの地方自治体で国に対して新しい対応をすべきだという意見書が採択をされました。
例えば、二〇〇九年から一〇年に起きた京都朝鮮学校襲撃事件、これはもう最高裁でも判決が確定している件ですけれども、あるいは徳島県教組襲撃事件、そして奈良の水平社、誹謗中傷、侮辱の街宣活動をやった人物がおりますけれども、現在、執行猶予中です。彼が市会議員選挙に出るために大阪の法務局を訪れました。そのとき、法務局の担当者とこういう会話を交わしております。
京都朝鮮学校事件で有罪判決を受けた方二人もこの中に写っております。 大臣は、こうした在特会の方々とどのようなお付き合いをされているんですか。
二〇〇九年十二月から二〇一〇年にかけて在特会などによって行われた京都朝鮮学校襲撃事件について、京都の法務局からどういう報告がありましたか。